最近、BitTorrent(ビットトレント)、μtorrent(ミュートレント・マイクロトレント・ユートレント)等の利用者に対して、映像・音楽等の著作権者から、損害賠償請求のための発信者情報開示請求がなされることが増えています。

一般的な流れは以下のとおりです。

著作権者による調査

映像・音楽の著作権を有する会社(著作権者)が、「トレントモニタリングシステム」と呼ばれる調査ソフトを使って、映像(動画)や音楽をダウンロード・アップロードしている者のIPアドレスを調査します。

STEP
1

プロバイダーに対する発信者情報開示請求

特定したIPアドレスをもとに、著作権者はプロバイダーに発信者情報開示請求をします。

STEP
2

プロバイダーからBitTorrent等の利用者に対する意見照会

プロバイダーは発信者情報開示請求を受けると、本人(BitTorrent等の利用者)に、情報開示をしてよいか意見照会を行います。
このとき、本人は拒否することも、同意をすることもできます。
しかし、ここで判断を間違えると、その後の対応が変わってきますので、注意が必要です。

STEP
3

開示請求を断った場合、発信者情報開示請求の申立て

著作権者は、プロバイダーから任意に発信者情報が得られない場合には、裁判所に対して、発信者情報開示請求を行います。

STEP
4

発信者情報を取得し、損害賠償請求訴訟の提起

著作権者は、発信者情報を得た場合、BitTorrent等の利用者が特定できますので、その情報をもとに損害賠償請求を行います。

STEP
5

損害賠償請求と並行して、刑事告訴

現在、著作物のダウンロードもアップロードも刑事事件の対象です。
著作権者は、上記民事の対応と並行して、刑事告訴を行うこともできます。

STEP
6

■弁護士の対応(全国対応)

・プロバイダーから意見照会を求められた段階で、どのような対応を取るべきなのかアドバイスをします。
・著作権者が民事訴訟・刑事告訴を行う前に、著作権者と示談交渉を行います。

※相談のみは無料で対応いたします。
 全国対応です。電話・ズームでのご相談も可能です。
 弁護士費用は、裁判外の交渉のみであれば、10万円です(税別。交通費、内容証明郵便代が発生する場合、実費分は別)。